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2007.05.15

国民投票法

国民投票法が成立した。

憲法改正の手続きを定める国民投票法は14日昼、参院本会議で採決され、自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。(中略)法案は昨年5月に、自民、公明両党と民主党がそれぞれ独自の議員立法として衆院に提出。今年3月に与党が単独で修正案を提出し、4月に与党などの賛成多数で衆院を通過した。(1)投票の対象を憲法改正に限定(2)投票権者は18歳以上とし、選挙権年齢などが18歳に引き下げられるまでは20歳以上(3)有効投票総数の過半数の賛成で成立(4)衆参両院に設置する「憲法審査会」では憲法改正案の審査、提出は公布後3年間行わない(5)憲法改正案は関連する項目ごとに区分して発議する--などが柱。(後略)-毎日新聞-

 
僕は護憲派ではないですが、そもそも憲法改正手続について定めた、憲法第九十六条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

という文面には、僕ですら「あいまいな文章だ」と感じる点が3点あります。
1つは、

・各議院の総議員の三分の二以上の賛成

というのが、「衆議院・参議院、各々の総議員の三分の二以上の賛成」なのか、「両議院あわせた総議員の三分の二以上の賛成」なのか、という点です。

2つ目は、

・この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

の、「その過半数」というのが「有権者の過半数」なのか「有効投票総数の過半数」なのかという点です。今回の国民投票法は、このあいまいさを除去したわけです。

3つ目は、

・この憲法の改正は…

という「憲法の改正」というのが、1度の国民投票で憲法の全文を改正できるのか、それとも各条の改正の都度、国民投票が必要なのか、という点です。僕はむしろこの点のあいまいさを回避することが大切なのではないかと感じます。


しかし、そもそも、「憲法」というのは、「国家権力を縛る為の法」でありながら、破った場合の罰則規定があるわけでもありません。

実際、日本国憲法第三十七条第2項、

刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

とありますが、田中角栄のロッキード事件の際の、いわゆる「コーチャン証言」に対して何ら審問する機会が与えられなかったことは有名ですし、この件については僕のような者でも「明らかな憲法違反だ」と明確に判断することができます。

憲法には、違反時の罰則規定がないため、現行の国家権力が憲法を尊重し、遵守しなければ、その存在は非常に脆いものです。

その点で言えば、上の「コーチャン証言」の時から、現在の日本国憲法はその機能を果たしているといえるのか、甚だ疑問です。

なので、今回の「国民投票法」の性質の危うさ(中国などは、何より9条改正に危機感を感じているようですが)よりも、現政府に「日本国憲法を遵守する」という意思があるのか、ということのほうに、僕はむしろ危険性を感じます。


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コメント

たろーさん、はじめまして

憲法の英訳版や、憲法誕生過程に遡ってみると、解釈がはっきりします。

(参照)
日本国憲法誕生過程に遡って解釈する憲法96条(憲法改正条項)
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/41239098.html

英訳版では、「各院の」には"of each House"が対応し、「その過半数」には"a majority of all votes"が対応します。

だから、各院それぞれで3分の2以上の賛成が必要であり、国民投票では投票総数の過半数が必要と解釈するのが、自然です。だから国民投票法は、その他の理由からも、憲法違反です。

憲法改定は、「関連する項目ごと」に行われるとしていますが、これだけでは、あいまいさを残しています。

96条で問題となるのは、それらだけではありません。そもそも、「発議」とは何を意味するのか、です。

成立過程などにも遡れば、「発議」(英語では"initiate"が対応)が、原案の発案を意味し、最終案の最終議決のみを指すのではないことが、はっきりすると思います。

投稿 ohta | 2007.05.15 10:46

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